Nalarが日々(?)思うことを徒然なるままに書き連ねる日記もどきです。
以下のアフィリエイトプログラムに参加しています。
・Amazonアソシエイト・プログラム
居眠りしている議員の姿をブログに掲載された茨城県議会、傍聴規則を改正して締め出しへ Gigazine 議員居眠り写真で傍聴規制 茨城県議会、身分証提示も exciteニュース 概略(Gigazineの記事) >茨城県議会で居眠りしている議員がいたため、撮影してブログに掲載して批判したところ、ブログを見た一部の県議が「傍聴目的として適切なのか」ということで問題にして、結果的には今月8日から新しい傍聴規則を施行することになってそうです。それによると、傍聴者による写真撮影や録音はなんと、「県政記者クラブ所属の報道関係者」と「公益的見地から必要と認められる者」に限定されるとのこと。しかも後者については「市町村の広報担当者や会派関係者」のことだそうです。 発端となったブログ METROPOLITAN AIRPORT(茨城空港): 茨城県総務企画委員会5~藤島正孝自民党県議員、眠りの森の県議会議員~ >一部の県議が「傍聴目的として適切なのか」ということで問題にして 個人的意見としては,「何故適切ではないのでしょうか?」とこの県議に質問したいところです。 給料払ってる側からすれば,キチンとそれだけの仕事をしているかどうかをチェックするのは当然のことです。 で,県議会議員の給料がどこから出ているかと言うと・・・県民の税金ですよね。 であれば,県民一人一人が給料を払っている側(言うなれば,雇用者)であり,議員がちゃんと仕事をしているかどうかをチェックするのは当たり前です。 従って,議員が議会でサボっていないかをチェックすることを目的として傍聴することは何も問題が無いのではないでしょうか。 >この改正は議長提案となっており、出席議員の採決なく改正が決まったとのこと。 と言うか・・・そもそも議長が「議会中に居眠りする方が悪い!」の一言で終わらせておくべきでしょう。 って,地元市議会,県議会は大丈夫だろうな・・・。 ちょっと不安。 ついでに言うなら,茨城県の有権者はしかるべき行動をおこすべきだと思います。 議会の解散請求,議員の解職請求とか,次回選挙での判断とか・・・。 有権者の側にも選んだ責任っていうのはあるわけですから。 って,学校の社会科の授業では「投票は『権利』である」とは教わっても,その『権利の行使に伴う責任』についてはほとんど教わらないからなぁ・・・。 まぁ,茨城県民,と言うかこの議員を選出した地域の有権者が,ちゃんと判断してくれることを期待します。 PR
もうちょっと
上手くやればいいのに…>茨城県議会
議会傍聴・写真撮影・録音を『茨城県民(含むふるさと納税者)』に限定するとか(件のブログ主は東京都民)、シャッター音・ストロボが議事進行の邪魔になるとの理由で最初の15分程度写真タイムであとは撮影禁止にするとか、公式記録の邪魔になるとの理由で傍聴席の撮影・録音・録画を禁止(実際、干渉することもある)するとか(その代わり公式写真・録音・録画を実費+手間賃で販売する)、居眠りしたら廊下に立ってなさい!!するとか、居眠りしている議員の目の下に『キンカン』塗るとか(笑)、アイデアは色々あるような。 そもそも、議員の居眠り程度で何過剰反応してるんだ茨城県議会。しかもお世辞にも上品とは云えない物言いのブログに対して。 どこの自治体議会にも居眠り議員は居るしそれに対するツッコミもある訳で。国会議員でも時々やらかすし。 >そもそも議長が「議会中に居眠りする方が悪い!」の一言で終わらせておくべき なんですが、よほどヒマなんでしょうね。火に油を…と云うより、わざわざ火と油を用意して火達磨になってるという感じでしょうか。 >って,学校の社会科の授業では「投票は『権利』である」とは教わっても,その『権利の行使に伴う責任』についてはほとんど教わらないからなぁ・・・。 『権利』であると同時に『義務』だと思います>投票 『権利の行使に伴う責任』、むしろこっちを教えてもらわないと。あと『権利の放棄に伴う不利益』も。 (投票権は全て行使中。た・だ・し、私が投票した候補者はかなりの確立で落ちる(笑)) |
カレンダー
フリーエリア
最新CM
[08/03 ナーラー・ヤナ]
[03/15 ナーラー・ヤナ]
[01/15 ナーラー・ヤナ]
[01/15 キツネソバスキー]
[12/17 ナーラー・ヤナ]
最新TB
ブログ内検索
|