Nalarが日々(?)思うことを徒然なるままに書き連ねる日記もどきです。
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「酒酔いでも正常運転不可能って程じゃない」 3児死亡の福岡・飲酒運転事故、懲役7年6月判決(求刑懲役25年) 痛いニュース 「疑わしきは容疑者の利益に」 「推定無罪」 中学校の社会の授業でしたか,裁判に関する内容の中で,裁判の基本的な姿勢だと教わった憶えがあります。 裁判は法律に基づいて行われるべきであって,個人の感情によって影響されてはならないものですが・・・それでも・・・事故の内容と量刑との釣り合いが取れているのだろうか,と考えてしまいます。 コメントの中にもありますが,「危険運転」の定義が不明瞭なのが問題かも知れません。 危険運転致死傷罪とは? JAFクルマ何でも質問箱 危険運転致死傷罪 山口県警察 などのページに,危険運転致死傷罪が適用される事例がありますが,「正常な運転が困難な状態」とあります。 ですが,肝心の「正常な運転が困難な状態」については定義がありません。 ペーパードライバーの事故も危険運転致死傷罪に含まれる? 法、納得!どっとこむ に書いてありますが, > たとえば、飲酒運転の場合は、「酒を飲んで正常な運転ができないと認識したにもかかわらず、運転を継続した」ことが「危険運転の故意」であるとされています。 > しかし、被疑者が「酒は飲んだが運転には支障がないと思った」として故意を否認した場合、故意という内心の状態を立証するのは困難です。 危険 :《名・形動》悪い事が起こるおそれのあること。あぶないこと。 グランド辞スパ 国語辞典より引用 現に悪いこと(事故)が起こった以上,その行為は「危険」と言うべきではないでしょうか。 PR
福岡地裁の裁判長は
『故意』を狭義(古典的といってもよいでしょう)に解釈したんでしょうね。
>>たとえば、飲酒運転の場合は、「酒を飲んで正常な運転ができないと認識したにもかかわらず、運転を継続した」ことが「危険運転の故意」であるとされています。 >>しかし、被疑者が「酒は飲んだが運転には支障がないと思った」として故意を否認した場合、故意という内心の状態を立証するのは困難です。 これはまさしく『狭義』の故意です。 しかし、『酒を飲んだら正常な運転は出来ない』というのは公然周知の事実ではないでしょうか? つまり、「酒を飲んで正常な運転ができないということは公然周知の事実である。また、正常な運転が出来ないことで殺人を含む重大事件を引き起こすこともある。これもまた公然周知の事実である。 にもかかわらず酒を飲んで運転したということは、正常な運転が出来ずにどんな事故を起こしたとしてもかまわない、と考えたということである」という見方もあるわけです。 この『かまわない』を故意として見る事を法律用語で『未必の故意』といいます。 この場合、飲酒運転=「正常な運転が困難な状態」です。 この概念は大変微妙な問題(故意と過失の境界線上なので解釈次第で判決にものすごい落差が起きる)なのと、実際の判例に適用されだしたのがここ最近(私が受けたウン年前の大学の講義では、「机上の概念」と講師がいっていたくらいです)なので、まだまだ判例も揃わずなかなか難しいのですが、ちょっとたとえ話を。 犬が大嫌いな某が、大嫌いな犬の像をぶち壊すべく、渋谷のハチ公像に爆弾を仕掛け破壊し、巻き添えで周囲の人が死傷したとしましょう。 「某はハチ公像を壊すために爆破したのであって、人を死傷させるつもりはなかった。死傷者が出たのは不幸な事故である」 「渋谷ハチ公像という周囲に大勢人がいる場所で像を爆破したということは、某は周囲の人が巻き添えになってもかまわないと考えたということだ」 前者は殺人に対する狭義の故意、後者は殺人に対する未必の故意の考え方です。今日の社会、そしてこれを読んでいただいた貴方の考えはどちらに近いですか? (あえて私個人の考えを述べさせていただくと、ひき逃げ・飲酒運転による人身事故は殺人罪を適用すべきだ、というのが私の立場です。 逃げるのも飲酒も過失ではなく『故意』ですから。その上で情状酌量の余地があれば減刑すればいい) 時には真面目にコメントをしてみたり。昔取ったる杵柄、という奴ですが。結構刑法関係(刑法・刑訴法)は好きだったので。
過激と思われようと
>私個人の考えを述べさせていただくと、ひき逃げ・飲酒運転による人身事故は殺人罪を適用すべきだ、というのが私の立場です。
私もほぼ同じ意見です。 酒を飲む(=アルコールが体内に入る)と運転に重大な悪影響を与えることが明らかであるからこそ,飲酒運転の撲滅が叫ばれているわけです。 そうであるのに「運転には支障がないと思った」という理屈が通ることが不適当だと思います。 後,飲酒運転で死亡事故を起こした場合,免許取消後の欠格期間どころではなしに,無期限の免許取得禁止とかの処分もあってもいいのではないかと思います。 それ以外の場合でももちろん構いませんが。 >時には真面目にコメントをしてみたり。昔取ったる杵柄、という奴ですが。結構刑法関係(刑法・刑訴法)は好きだったので。 私の場合,大学時代,「日本国憲法」って名前の講義を受講したくらいですねぇ。 しかもオトしたし(笑) それなりに自信があっての結果だったので微妙に頭にきて翌年にもう一回受講して,評価は「秀(5段階評価の一番上)」をもらいましたが。
一応必須でしたねぇ
>「日本国憲法」(憲法概論というタイトルだったかな?)
「憲法九条についてレポートを書け」という課題に対し、『抜かずの剣こそ平和の誇り(byファントム無頼)』と主張して、教授から顔を覚えられたという思い出があったりなかったり(笑) (翌年、憲法概論と同じ教室で次の時間にある講義を受講していて、たまたま憲法概論が早く終わり、私は私で早く教室に入っていたとき、何故か憲法概論の教授が私を手招き… 「あれ?○○君、憲法概論落としてたっけ?」「落としてませんっ!」「いやーそうだよね。あのレポート面白かったもんね」私ゃ面白…怪しいレポート書く人間と認知されていた模様) |
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