|
Nalarが日々(?)思うことを徒然なるままに書き連ねる日記もどきです。
以下のアフィリエイトプログラムに参加しています。
・Amazonアソシエイト・プログラム
マイクロソフト、Windows XPの販売期間を延長 Gigazine MS、Windows XPの販売延長 IT media News 米マイクロソフト、XP販売期間を延長=ビスタ移行に遅れ 時事ドットコム >米Microsoftは9月27日、Windows XPの販売期間を5カ月延長することを明らかにした。2008年1月30日の予定だった販売終了を、同年6月30日にまで延長する。 ほぉ。それは予想外。 強引にVistaへ切り換えを進めると思ってましたから。 PR
【中国】「もう水不足なんか恐くない!」 空気から水を作り出す夢の装置を発明、エアコンにもなる優れもの 痛いニュース
外国人が「日本に長く居すぎてしまった」と実感するのはこんなとき らばQ 笑う方向性が2つの記事で正反対っぽい気もしますが,まぁ,笑ってしまったのは事実なので。
昨日の記事で書いた,著作権法の改正議論に直接関係する・・・とまでは言い切りにくい部分もありますが,コンピュータにおいて「著作権」の何が問題なのか,という本質的な部分を考慮するときに,知っておいて損はないと思えるポイントを扱っている記事を見つけました。
著作権法における複製とコンピュータについて 栗原潔のテクノロジー時評Ver2 >Copyrightという言葉からもわかるように著作権制度の根本は複製をコントロールするところにあります。そして、何回も書いているように視聴行為そのものはコントロールの対象ではないというのが、少なくとも現在までの考え方です。 >コンピュータが直接関係ないフィジカルな世界では(コンピュータも物理法則にしたがって動いているのではありますが)、視聴と複製は明確に区別できます。(一部略)ここでの議論は、非デジタル・コンテンツでは視聴と複製が明確に区別できるというお話しです。) 正直,この考え方はスッパリと抜け落ちてました。 言われてみればそうですよね。 >一方、言うまでもなく、コンピュータの世界では、視聴と複製の区別は必ずしも明確ではありません。デジタル・コンテンツを見たり聴いたりする際には必ず内部的にコピー処理が行われています。著作権法では、複製を「印刷、写真、複写、録音、録画その他の方法により有形的に再製することをいい(後略)」と定義していますので、これをそのまま適用すると、ストリーミング再生時にキャッシュが作られるのも著作権法上の複製ということになってしまいます。 >ついでに言えば、画面表示のためにVRAMにデータを書き込むのも複製ですし、プロセッサのL2キャッシュからL1キャッシュにステージングするのも複製になってしまいます。 これも・・・言われてみれば全くもってそのとおり。 ユーザーがそれを直接的にコントロールできるかどうかはともかく,「同じ内容のもの」が「別の場所に作られている」のだから,確かに複製ですよね。 >プログラムの著作物については、著作権法47条の2第1項において「電子計算機において利用するために必要と認められる限度において」複製ができるとされていますが、デジタル・コンテンツについてはこのような規定はありません。 この規定がないってことも,判断が明確にできない原因なんですね。 で,この記事で最も重要と思われるのは最後のこの部分でしょう。 --引用(ここから)------------ このようなお話しは、当然、今までも議論になってきています。たとえば、「著作権法概説」(田村善之)のp118-p120などです。田村先生は、上記の著作権法の「複製」の定義規程に関して、 定義規程とは法の趣旨を実現する手段に過ぎず、法の趣旨を離れて定義規程だけが一人歩きすることは慎むべきである。特に立法当時、予想されていなかった事態に関しては、むしろ法の趣旨に遡って解釈すべきであるといえよう。 と書かれており、上記に書いたような視聴に伴うコンピュータ内のコピー処理は著作権法上の複製には該当しないと解すべきであろうと結論付けられています。 私的にも、是非、この線で法改正してもらいたいものだと思います。 --引用(ここまで)------------ 変化の激しいコンピュータ関係の事柄に関しては,やはりこの態度で望んでほしいと思います。
まぁ,どうにかしなきゃいけないのは事実なんですけどね。
P2Pや違法サイトでの著作権侵害行為って。 P2Pや違法着うたサイトなどを用いたファイルのダウンロードが違法に Gigazine >著作権者の許諾を得ずにインターネット上で流通している音楽や動画などについて、個人が私的利用を目的にダウンロードする場合も違法とする方向で著作権法を改正するよう求める報告書案を、文化審議会の小委員会が本日了承したそうです。 >これによりファイル交換ソフト「Winny」や、違法「着うた」配信サイトなどでファイルをダウンロードすることなどが違法になるとのこと。 現行の著作権法でいうと,他人が著作権を持っている著作物(画像,小説,音楽など)をP2Pのファイル交換ソフトで共有できる状態にすることや,インターネットのサーバにファイルをそのデータを置くこと,つまりインターネットでダウンロードできる状態にすることは,「公衆送信権」の侵害にあたります。 なので,ダウンロードできるようにした側はアウト。です。 ただ,私的利用との関連で,現行法ではダウンロードする側を取り締まれない。ということです。 よって,そこのところを取り締まることができるようにしよう。ってこと・・・だと理解しています。
「あなたのいすは大丈夫?」
体に良い座り方、いす選びのポイント 日常の生活習慣の大半が欧米化して久しい日本社会ですが,その割に「こんな基礎・基本的なことがまだ正しく理解されていないのか」という部分に気付くことも珍しくないです。 そういう意味で,意外と知られていない・・・というよりも,「なんでそんなに無関心なの?」と思うのが『椅子』に関して。 椅子の選びかた,座りかたなど,結構いい加減です。 いや・・・こんなこと言ってる(書いている)自分がどうかと言われると怪しい部分はありますが,少なくとも自宅の椅子,職場での椅子にそれなりの配慮はしているつもりです。 >■正しいとされる座り方「背骨をS字に保つ」はうそ? 何ですと!? >いすに座ると背骨の下にある骨盤がいすの座面に乗り大腿部が前に出る。すると、骨盤はどうしても角度が変わる。角度が変わると骨盤が曲がり、背骨が引っ張られ、S字カーブが解消されてしまう。従って、座り姿勢でS字カーブを実現することは、構造的に難しい。 ほほぉぅ・・・。 まぁ,一度目をとおす価値はありますね。この記事。 医者とかに言わせると,また違う意見も出て来るのかも知れませんが(笑) ただ,人間の体格(体型)なんて,それこそ人それぞれ違うわけなんだから,適切な座りかた(姿勢)も当然人それぞれで違うはずですよね。よく考えたら。 などと言っている私の場合,椅子へはできるだけ深めに腰を掛け,背もたれは背中ではなく腰のあたりを支えるような位置に調整しています。 個人的には,背中でもたれるよりも腰のあたりで支えられた方がラクに感じます。 まぁ,個人の一例ですけどね。 |
カレンダー
フリーエリア
最新CM
[08/02 BradleySpork]
[07/27 Wayneitany]
[08/03 ナーラー・ヤナ]
[03/15 ナーラー・ヤナ]
[01/15 ナーラー・ヤナ]
最新TB
ブログ内検索
|