Nalarが日々(?)思うことを徒然なるままに書き連ねる日記もどきです。
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まぁ,どうにかしなきゃいけないのは事実なんですけどね。 P2Pや違法サイトでの著作権侵害行為って。 P2Pや違法着うたサイトなどを用いたファイルのダウンロードが違法に Gigazine >著作権者の許諾を得ずにインターネット上で流通している音楽や動画などについて、個人が私的利用を目的にダウンロードする場合も違法とする方向で著作権法を改正するよう求める報告書案を、文化審議会の小委員会が本日了承したそうです。 >これによりファイル交換ソフト「Winny」や、違法「着うた」配信サイトなどでファイルをダウンロードすることなどが違法になるとのこと。 現行の著作権法でいうと,他人が著作権を持っている著作物(画像,小説,音楽など)をP2Pのファイル交換ソフトで共有できる状態にすることや,インターネットのサーバにファイルをそのデータを置くこと,つまりインターネットでダウンロードできる状態にすることは,「公衆送信権」の侵害にあたります。 なので,ダウンロードできるようにした側はアウト。です。 ただ,私的利用との関連で,現行法ではダウンロードする側を取り締まれない。ということです。 よって,そこのところを取り締まることができるようにしよう。ってこと・・・だと理解しています。 ただ,これって,そもそも判断基準としてあいまいになっている「私的利用」の部分の再考で充分対処できるんじゃないか。と個人的には思います。 というのが,そもそも「私的利用」というのは,例えば,購入した音楽CDから気にいった曲だけをポータブルプレーヤーにダビングして,通勤途中に聞くような状況を想定していると考えられます。 そうであれば,最初に対価を払って入手した著作物について,私的利用を行う権利が発生している。と考えれば著作権法を改正しなくても,と思うのですが。 >これにより文化庁はネット上での違法コンテンツの横行に歯止めを掛けたい考えだとしています。 違法コンテンツの横行に歯止めを掛けたいという部分には反対する理由など全くありませんが,法律を変えればそれだけでいいってものじゃないと思います。 まぁ,その行為が悪いことなんだ。と分かりやすくする効果はあるかも知れませんが,それ以上に「その行為が悪いことなんだ」ということをネットを利用している人が正しく理解して,行動できるようにならなきゃ全くもって意味がないという点はどうするつもりなんでしょう。 って,よーするにネットリテラシー,ネチケット,あるいは著作権に関する基礎知識の問題とも言えますね。 ってそー言えば,自分が大学を卒業するまでの間に著作権関連の事をある程度体系だてて勉強するような機会って憶えがないなぁ。 今だとどのあたりでやるんだろう。 小学校でもコンピュータを使う場面があるんだから,そのあたりからいくらやってるんだろうか? って,小学校の教員のコンピュータ関連のスキルってどうなんだろう? PR
無題
こんな記事が早速出てましたね。
「法改正後はYouTube見るだけで違法」は誤解、文化庁が見解示す INTERNET Watch http://internet.watch.impress.co.jp/cda/news/2007/09/26/16991.html 頼むから無茶なことだけはやらないでほしいものです。 あぁ,そう言えば以前(2007年 5月24日の記事)にも似たようなことを書いたっけ。 問題になっている事柄について,それなり以上に詳しい人を議論の中に取り込まないと,とんでもない結果になるぞ。ってやつですね。 |
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