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<こんにゃくゼリー>事故相次ぐも、各省は法的措置取れず Yahoo!ニュース

>こんにゃくゼリーによる窒息死事故が相次いでいる問題で、消費者団体などから製品の回収や販売禁止を求める声が高まっている。しかし、食品に衛生上の問題がある場合は厚生労働省が回収などを命じるが、食品衛生法には窒息などの事故に関する規定がなく、同省は回収命令などは不可能との立場。農林水産省や経済産業省も同様の理由で強制力ある措置を取れず、制度上の不備が明らかになっている。

>対策強化を求める消費者の声に対し、厚労省監視安全課は「食品衛生法で販売禁止や回収を命令できるのは、食品に腐敗や有害物質含有などの問題がある場合だけ。のどに詰まらせるのは、あめや餅と同じで規制の対象外」と説明する。

事故が起きないように規制するっていうことも,それはそれで必要だとは思いますが,だからと言って,事故が1件でも起きたら全て規制するっていうのも,それもまた極端だとも思うわけですが。

いや,現実に死亡事故が起きている以上,『何もしなくてもいい』とは言いませんが,かと言って『商品の製造販売の禁止』とまで行くと,それはそれで行き過ぎだと思います。


ただ,個人的にこのニュースで気になったのは,「行政・業界・企業の取り組みが~」の部分。

いや,確かに商品を製造・販売している業界,企業の責任がないとは思えませんし,それを管理・指導する立場である行政の責任もゼロではないと思います。
それと直接併記するのが正しいのかと言われれば反論し切れないのも確かではあるんですが,無視していいってものでもないなと思うのが,「消費者」の問題。

厚労省の肩をもつわけじゃないですけど,食品の誤嚥による事故っていうのは,それこそどんな食品でも起こりうるわけで,それを全て行政や企業の責任にするのは違うと思います。
例えば,市販の粉ゼラチンを買って来て自宅で作ったゼリーで同様の事故が起きたらどうするのでしょうか?
この場合,どう考えても粉ゼラチンを製造・販売した企業の責任を云々するのはお門違いでしょう(品質上の問題はともかく)。

やっぱり,消費者の側にもある程度の責任は存在すると思います。
例えば,乳幼児に与えてもよいものかどうか判断するのは,与える側の大人の責任でしょう。
名前に『ゼリー』と付いてるからって,丸呑みしないように注意するとか。

そして,もう一つ。
餅なども含めて,食品を喉に詰まらせたときの正しい対処方法を知っておくのも消費者の責任のうちかと思います。
同時に,それを広く行き渡らせるのは間違いなく行政の責任でしょう。
最近でこそ救命講習会の開催の知らせを目にするようになりましたが,まだまだ足りないと思います。

いや,対処法が分かっているから事故が起きてもいいって意味じゃなくて。
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