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「遺失物」,いわゆる「落とし物」に関する法律が今日(2007年12月10日)から変わりました。

落とし物は「ネットで検索」 改正遺失物法が施行 exciteニュース

コートを落としても2週間で売却されちゃうの!?  exciteニュース

要点は2つ目のリンク先に書いてあるように

*保管期間の短縮(6箇月→3箇月)
*情報のインターネットでの公開
*個人情報が入った品物(携帯電話など)は拾った人がもらえなくなる
*日常生活に用いられる安価な物(政令で定めるもの)は2週間経過後は売却できる

などがあります。


>ちょっと気になったのは、「どんなふうにインターネットで公表されるのか」ということ。

各警察本部のサイトで公表ということですが,確かに気になります。


>「基本的に各都道府県の管轄域内のものを、HPで公表します。写真はのせず、『お財布』などの物品名と、色やかたちなど、ある程度の情報のみにとどめます」
>と説明された。
>これは、「落し物の写真など公表してしまうと、本人になりすます可能性があるため」という理由からだとか。

うん。確かにその可能性はある。
となると・・・昔から言われてますが,「自分の物にはちゃんと名前を書いておく」っていうのはやっぱりいい方法なのかも。
その品物について所有者本人でなければ知りえない細かい情報っていうのは本人なりすましへの予防としては有効だろうし。


>まだまだ曖昧な部分も多い「改正遺失物法」。
>ともあれ、「高価」「安価」にかかわらず、自分の持ち物は愛着があるもの。落としたり忘れた際には、すぐに引き取ってあげましょう。

いや,その曖昧な部分をスッキリさせるのもマスメディアの役目の一つではないかと思うのですが。
施行される当日になってからどたばたとニュースにするよりも,もっと前からできなかったんでしょうか。

だって,この遺失物法の改正って,平成18年6月ってなってるんですが。

遺失物法(平成十八年六月十五日法律第七十三号)
:e-Gov(電子政府の総合窓口)の法令データ提供システムのページ


まぁ,それも含めてですが,こういった法律関連のニュースの時には,その法律(政令,省令など)が分かるページへのリンクも用意しておいてほしいものです。

と言うことで,関連するものをもう2つ。

遺失物法施行令(昭和三十三年六月十日政令第百七十二号)
:e-Gov(電子政府の総合窓口)の法令データ提供システムのページ

都道府県警察における遺失物の公表ページの一覧
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